「住民税を滞納していて、気づいたら催促状が来ていた」
「最後通告が来ていて、このままだと差し押さえされてしまう」
という方もいらっしゃるでしょう。
毎月の給与から自動的に天引きされている所得税と違って、住民税は自分で支払ったりするぶん、気づいたら大きな額を請求して払えないというケースも多いと思います。
そのような場合に必要になるのが、住民税の分納です。分納とは、住民税を何回かに分けて支払うことです。いわゆる分割払いのことですね。
この記事では、以下のことについて解説します。
- 住民税を分納する方法
- 住民税の分納の支払い回数や流れ
- 住民税を分納するためのお金を用意する方法
この記事の目次
住民税の分納の基準は各自治体によって異なるが基本的には大丈夫
結論からいうと、住民税が分納できるかどうかは各自治体によって異なります。
基本的な手続き窓口は各自治体の役所の住民税課によって異なります。
- 市・・・市民税課
- 区・・・区民税課
- 町・・・町民税課
- 村・・・村民税課
基本的には、これらの窓口に相談することになります。この窓口の担当者の判断によって、分納払いができるかどうかが決まります。
とはいえ、基本的には住民税の分納(分割払い)は可能になっています。
自治体にとってもお金をない人に払えと言っても払えないことは分かっていますし、なるべくお金を回収できる方が嬉しいからです。
そのため、まずは自分の自治体の税課に電話してみることをおすすめします。
住民税の分納(分割)を断られる3つの場合
住民税の分納を断られてしまうケースがあります。
以下の場合に当てはまった場合は、住民税の分納を断られる場合があります。
- 支払う意思がないと担当者に思われた場合
- 支払い金額が極端に低い場合
- 支払い回数が12回を超える場合
以下のケースについてそれぞれ解説していきます。
住民税の分納を支払う意思がないと認められた場合
住民税を支払う意思がないと認められた場合は分納を断られるケースがあります。
見せかけの支払いを待ってもらうために分納すると嘘をつき、支払いせず逃げる人がいるため、支払う意思がない人に対して担当者が分納を断る場合があります。
そもそも納税は国民の義務であり、滞納はそもそも許されることではありません。
どうしても分納をしなくてはいけない理由をしっかりと担当者に伝え、真摯に受け答えしましょう。
住民税の分納の支払い金額が極端に低い場合
分納の支払い金額が極端に低い場合も、分割払いを断られてしまうケースがあります。
例えば1回に1000円では住民税は到底支払いきることは不可能ですよね。この金額では支払いきる前に次の住民税の支払いが来てしまいます。
住民税の分納の1回あたりの下限については、各自治体によって異なりますが最低でも5000円からという自治体が多いようです。
住民税の分納の回数が12回を超える場合
同様に、分納の回数が12回を超えてしまう場合も却下される場合が多いです。
理由は簡単で、返しおわる前に次回の住民税の支払いがまた入ってしまうからです。1年後になってしまうと、昨年分の延滞分の住民税をまだ払っていないのに次の住民税の納税の義務が生じてしまいます。
そうなると、積み重なる一方となってしまうため断られてしまう場合が多くなります。
なんとかお金を工面して、12回以内に収まるようにしましょう。
住民税の分納(分割)の期間と流れ
住民税の分割払いの期間と流れについて解説します。
住民税の分納の期間は12ヶ月間が上限が多い
住民税の分割払いの期限は12ヶ月に設定されている自治体が多いです。
先述したように、12ヶ月を超えてしまうと翌年度の住民税を納税しなければなりません。前年度の住民税を支払いきっていないのに翌年度の住民税が降りかかってしまうと支払うことは困難でしょう。
ただ、あくまでもこれは基本なのでどうしても事情がある場合は自治体の納税課の担当者と相談してみましょう。
住民税の分納の流れと必要なもの
住民税を分割するためには、自分の自治体の納税課にいきましょう。
こちらで担当者と相談し、納付契約書にサインをすれば住民税の分割払いは完了です。
催促状や督促状があれば話はスムーズに進むと思うので、しっかりと自分で返済計画を立ててから話に望むようにしましょう。今自分がいくらなら毎月返せるかということを現実的に理解しておくことが大切です。
また、必要なものは以下になります。
- 印鑑(印鑑登録をしたもの)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- 給与明細など収入が分かるもの
- お金を借りている場合はその額が分かるもの(借り入れ明細)
これらに加えて自治体によっては他のものを要求される場合もあるため、事前に電話で相談に行く旨と必要なものを聞いておくのがスムーズです。
住民税の分納(分割)をする際の注意点
住民税の分納をするにいたって主な注意点についてまとめます。
住民税の分納中も延滞税がかかるため注意
住民税を滞納すると延滞税というものがかかります。
これは遅れることによる利息の意味合いで、年によって延滞税が異なります。
2ヶ月以内の遅れの場合は年利換算で2.7%、それ以降遅れると年利で9.0%かかるため、分納できる場合でもなるべく早く返済することを強くおすすめします。
また、分納して返済するときはこの元金から返済することも意識しましょう。利息を支払っても元金が減らなければ、ずっと多くの利息を支払わなければなりません。
住民税の分納中に差し押さえになる場合もある
住民税の分納をしていても、その分納を滞納してしまうとすぐに差し押さえになるケースがあります。
自治体や分納の滞納具合によっても異なりますが、分納中はいつ差し押さえられるかわからないくらいの緊張感をもっていたほうがよいでしょう。
もし、どうしても分納でも支払いが厳しいという場合は速やかに納税課の担当者に連絡をしましょう。
住民税の分納(分割)を断られた時の対処法
住民税が払えないからと言って放置するのが一番良くありません。延滞税を取られたり差し押さえを行われると後々かなり損をします。そうなる前に住民税を払いきってしまいましょう。
住民税を払えないときの対処法を紹介していきます。
物を売ってお金を用意する
読み終わった漫画やゲームなど意外と高く売れるものはたくさんあります。また、貰い物の骨董品なども高く売れることが多いです。
一度身の回りに売れるものがないかどうかを確認してみることが大事です。
ものを売ることのデメリットはすぐにお金を用意できないことです。
親や友人にお金を借りる
お金を用意する方法の1つに、親や知人にお金を借りることがあります。この方法のメリットはすぐにお金を用意できる可能性が高いことです。
しかし、金の切れ目は縁の切れ目といいます。トラブルになる可能性が高いので気をつけましょう。
カードローンを使う
手元にお金がなくても支払いを行うことができるカードローンがおすすめです。
カードローンのおすすめはプロミスです。プロミスでは30日間利息無料でお金を借りられるので、給料日に返済すれば実質利息なしでお金を借りることができます。
余分な税金を支払ったり、差し押さえされる恐怖を持ちながら生活をするのはかなりきついことです。住民税は早めに支払いを行って、住民税の請求に怯えない生活に戻ることがおすすめです。
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住民税の分納はなるべく早く完済しよう!
住民税の分納は、担当者との相談次第で現実的な期間や返済額であれば許可されるケースが多いです。
「分納のお願いに行くのは恥ずかしい」と思っている人も、国民の義務である納税をせずに滞納している人の方がよほど社会人、人として恥ずかしいことだと認識して、すみやかに分納して収めるようにしましょう。
分納をする際は、なるべく早めに行うことを延滞税の観点からもおすすめします。
お金のトラブルは早めに解決しておこう!
お金のトラブルや悩みは、放置していると裁判や警察などかなり大きな問題になる可能性が高いです。
そのため、早めにトラブルを解決することを強くおすすめします。
おすすめは、プロミスのカードローンです。
10万円を借りた場合に返済を半年忘れていても、利息はわずか4000円ほどです。つまり、1ヶ月あたり800円のお金を追加で払うだけでお金を借りることが可能です。
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